実際にあったクーリングオフの相談事例から
国民生活センターのPDFファイル内で紹介されていた事例です。
父が高齢で車の運転ができなくなったため、自動車買い取り業者に査定に来てもらった。
査定だけの つもりで娘の自分が応対した。
業者は7 万円だと言ったが、そのときの持ち主である父が不在なので 「娘の自分では決められない、父の車であり、父の意思があるから」と言って帰ってもらおうとしたが、 せっかちに契約書面の裏面の説明などをし始め、クーリングオフができると言って、強引にここにサインしてくれと、娘である自分のサインを求めた。
「父に確認してから」と言っても「大丈夫」と言われサインしてしまい、車検証、自賠責保険証、自動車税の納付書なども持って行かれてしまった。
業者が帰ってからじっくり契約書を読むと、入庫後はクーリングオフはできないと記載されている。
びっくりして、翌日に事業者に電話し、「クーリングオフできると言っておきながら、車を持って行 ったあとはできないと書いている、この点は説明されていない」と苦情を言ったら、上司から、「ま るでうちの社員がだましたみたいではないか」と怒鳴られ「税や保険の返還の代理請求の委任状を早 く出せ」「車の保管料も請求する」と言われた。
(40 歳代 女性 千葉県)
このケースの場合は、自動車買い取り業者に査定に来てもらったので、クーリングオフできる対象取引に該当しません。
ですので、業者の説明は虚偽です!
クーリング・オフできる取引
- 訪問販売(8日間)
- 電話勧誘販売(8日間)
- 連鎖販売取引(20日間)
- 特定継続的役務提供(8日間)
- 業務提供誘引販売取引(20日間)
しかし相談事例にあるように悪質業者であれば、そん説明はしていないと主張してくるでしょう。
この場合は、うちの社員が騙したみたいではないかと。
実際に騙して契約しているにも関わらず。
ただこのような場合は、言った言わないになってしまいます。
対策としては、会話を録音しておくことです。
ワンポイント!
録音(記録)していることを教えておこう。
このような悪質な業者が車買取業者に占める割合は少ないと思いますが、もしもに備えておいて損はありません!
契約は簡単に解除できないと認識
このようなトラブルに巻き込まれない為には、いかなる場合でも契約は簡単に解除できないのだ!と思って行動しましょう。
相手が、しこく契約を迫って来ようが、強引にサインしてくれと言われてもです。
視点を少し変えると、上記なような状況だからこそ!!
絶対にサインや捺印をしてはダメ!なのです。