車両売買契約から3日後に解約の申し入れ

解約するのにキャンセル料を支払う義務があるのか?ないのか?

契約から3日後に解約を申し出た事例

以下は、国民生活センターのHPに記載のあった事例です。

中古車を25万円で買い取り会社に売却する契約をしたが、家族で話し合って売却しないことにした。契約から3日後、解約を申し出たところ、キャンセル料として10万円を請求された。約款にキャンセル料が明記されており、売り主が解約を申し出た場合、売買代金100万円以下の場合は一律10万円のキャンセル料とのことだが、契約時にそのような説明は受けていなかった。10万円のキャンセル料は高額なので、支払いたくない。

国民生活センターの助言を受けて、どのように解決したのかは不明です。

ただ似たようなケースで裁判となった事例があります。

裁判事例

札幌市のNPO法人「消費者支援ネット北海道(ホクネット)」は、中古車の買い取り契約で定額の解約料を求めた契約条項は不当だとして、札幌市東区の中古車業者「バイアップ」に対し、解約料(キャンセル料)条項が、消費者契約法第9条第1号又は第10条により無効であるとして、当該条項を含む意思表示の停止等を求解約料を求めて、平成23年1月11日、札幌地方裁判所に対して訴えを提起しました。

その結果、バイアップ側は、平成23年2月25日の第1回口頭弁論期日において、原告の請求を全部認諾しました。

詳しくは、消費者庁PDFにて

※裁判になった事例ですが、被告のバイアップ側は、争っていないので、最高裁まで争った場合どのような結果になるかは不明です。


問題となった解約料(キャンセル料)条項

売主が、売買契約の解約(キャンセル)を申し出た場合、当該売買契約の契約代金が100 万円未満の場合は5万円、100 万円以上の場合は車輌代金の5% 相当額の解約料(キャンセル料)を買い主に対し支払う。

この訴訟以降、車買取業者へ車を売却していないので現状はわかりませんが、これまで車買取業者と交わした売買契約書には、上記のような条項が大半の契約書に入っています。

大手の車買取業者が同様に訴えられたという話も聞いたことがありません。

また個人的には、契約後に契約をキャンセルしようと思った事はありません!

売主として契約を解除するようなことがないようにすることで、無用なトラブルは避けましょう。

車買取業者は賢く使用して、愛車を出来る限り高く売却しましょう。

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