自動車売買契約の解除にともなうトラブル事例

契約書に記載された以上の解約料を請求されたたら?

契約書の解約料

売主側から契約の解除を申し入れたのか?それとも買主側から契約を解除されたのか?その辺がハッキリしないのですが、契約書に記載されていない解約料であれば、支払う必要はないでしょう!

まずは解約料を請求する根拠を明示してもらいましょう。

それでも意味不明な解約料を支払えというなら、断固とした態度で拒否することです。

ただし買取業者の請求に一切応じなければ、法的措置を取ってくる可能性があります。

その場合は、裁判で戦う覚悟は必須です。

一律の解約料なら

契約金額の数パーセント、100万円以下は〇万円といったキャンセル料や違約金の請求は、認められない可能性がありますので、支払いを拒否する対応もあります。

補足

国民生活センターから消費者へのアドバイスとして、記載されている事項を紹介。

解約料は契約書どおりに支払わなければならないとは限らない。

どうしたらよいか判断にまよったら、国民生活センターなどに相談しましょう。


契約書に記載された以上の解約料を請求された

以下が詳細な内容です。

米国製の車を200 万円で売却することにしたが、やはり解約したくなり、車が引き取られた2 日後に 解約を申し出た。同意書に「お客様都合で解約の場合は、10 万円かかる」と記載されていたので、10 万円支払うのは仕方ないと思っていたが、「オークションで買い手が決まっているため、その客に対 する迷惑料などで、さらに23 万円がかかる」と言われた。同意書に出ている解約料10 万円で解約で きないのか。

20代、男性、福岡県

このケースの場合は、10 万円のキャンセル料を支払う必要はなさそうだが、解約を申し出たタイミングが遅い!

実際にオークションへ出品済みで、かつ落札者が決まっている車を取り戻すためには23万円くらい必要になる可能性は十二分にある。

ざっくり経費を計算してみると、オークションへの搬入費用(1万円)に出品・成約手数料(計2万円)、オークション既定のペナルティ(5万円)、さらに落札した業者の実費負担(往復陸送費、落札手数料)。

現在では遠方の会場から落札することもあるので、距離が遠ければ陸送費用もばかにならない。

東京会場の出品車両を岩手県の業者が落札することもあるのです。

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