契約書の解約料
売主側から契約の解除を申し入れたのか?それとも買主側から契約を解除されたのか?その辺がハッキリしないのですが、契約書に記載されていない解約料であれば、支払う必要はないでしょう!
まずは解約料を請求する根拠を明示してもらいましょう。
それでも意味不明な解約料を支払えというなら、断固とした態度で拒否することです。
ただし買取業者の請求に一切応じなければ、法的措置を取ってくる可能性があります。
その場合は、裁判で戦う覚悟は必須です。
一律の解約料なら
契約金額の数パーセント、100万円以下は〇万円といったキャンセル料や違約金の請求は、認められない可能性がありますので、支払いを拒否する対応もあります。
補足
国民生活センターから消費者へのアドバイスとして、記載されている事項を紹介。
解約料は契約書どおりに支払わなければならないとは限らない。
どうしたらよいか判断にまよったら、国民生活センターなどに相談しましょう。
契約書に記載された以上の解約料を請求された
以下が詳細な内容です。
米国製の車を200 万円で売却することにしたが、やはり解約したくなり、車が引き取られた2 日後に 解約を申し出た。同意書に「お客様都合で解約の場合は、10 万円かかる」と記載されていたので、10 万円支払うのは仕方ないと思っていたが、「オークションで買い手が決まっているため、その客に対 する迷惑料などで、さらに23 万円がかかる」と言われた。同意書に出ている解約料10 万円で解約で きないのか。
20代、男性、福岡県
このケースの場合は、10 万円のキャンセル料を支払う必要はなさそうだが、解約を申し出たタイミングが遅い!
実際にオークションへ出品済みで、かつ落札者が決まっている車を取り戻すためには23万円くらい必要になる可能性は十二分にある。
ざっくり経費を計算してみると、オークションへの搬入費用(1万円)に出品・成約手数料(計2万円)、オークション既定のペナルティ(5万円)、さらに落札した業者の実費負担(往復陸送費、落札手数料)。
現在では遠方の会場から落札することもあるので、距離が遠ければ陸送費用もばかにならない。
東京会場の出品車両を岩手県の業者が落札することもあるのです。